#運用差#記録閲覧・謄写#裁判所

民事の事件記録を閲覧・謄写しようとすると、同じ法律に基づく手続なのに裁判所ごとに運用がズレている。

そもそも「電話しないと分からない」状態が属人化と非効率を生むので、運用差を標準化・可視化して現場の負担を減らせないかが根本課題です。

2026年1月16日(金) 公開

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運用差が出やすいポイント(3つ)

  • 委任状が必要かどうか
  • 申請者(謄写人)の名義を誰にするか
  • 第三者謄写の疎明をどこまで求められるか

この3つが裁判所ごとに変わるため、同じ感覚で進めると「通る裁判所/止まる裁判所」が出てしまいます。

東京・大阪・名古屋の違い(公開情報ベース)

東京地裁:形式が明確で、委任状も公式書式がある

  • 東京は、事件記録の閲覧・謄写について公式ページで整理されているのが強いです。
  • 特に、裁判所公式の委任状(個人・法人)が公開されているので、代理提出の運用が制度上想定されています。
  • 第三者謄写についても、利害関係の疎明+許可が明確に書かれており、形式は固めやすい印象です。
    参照:事件記録の閲覧・謄写(東京地裁)

大阪地裁:事前電話がかなり重要(当日対応できないことも)

  • 大阪は、公式案内の中で事前電話確認が強く推奨されています。
  • 記録準備が必要なため、連絡なしで行くと閲覧等ができない場合があると明記されています。
  • 委任状・名義・疎明の細部は公開情報だけで固定しづらく、電話で運用を確認するのが最短になります。
    参照:民事事件記録の閲覧・謄写(大阪地裁)

名古屋地裁:協同組合ルートが見えやすい

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